長野県善光寺平土地改良区事務所外観

土地改良区とは

土地改良区は、農業用水路や農地の整備などを行うための公法人です。
土地改良事業を行うための団体として、土地改良法により特にその成立を認められており、県知事の認可により成立します。法人の性格は社団(組合)ですが、その名称に『区』という語を用いている通り、地縁的性格の強い団体です。

また、土地改良区が成立すると、その地区内にある土地について、土地改良法第3条の資格を有するものは、設立の同意、不同意に関係なく、すべてその土地改良区の組合員になります。(土地改良法第11条)

長野県善光寺平土地改良区の始まりは、大正13年(1924年)にさかのぼります。この年に発生した大干ばつをきっかけに、裾花川の水を巡って複数の農業団体が対立する「水争い」が起きました。この問題を解決するため、水路や取水施設を建設し、それらを管理・運営する組織として「長野県善光寺平耕地整理組合」が作られました。 その後、昭和24年(1949年)に国が土地改良法を制定したことに伴い、昭和26年6月27日に組織の名称が現在の「長野県善光寺平土地改良区」に変更され、今に至ります。

土地改良区の仕事

土地改良区は、用水路整備、用排水路等の維持管理などを行い、農業生産の基盤を支えています。

農業用水路は、日本全国に約40万㎞あると言われています。これは地球10周分に相当する距離で、全国で約4,000団体が管理しています。近年では、農地と宅地の混住化が進んだことで、水路の役割も多様化しています。農業用水としてだけでなく、火災時の防火用水として活用されたり、大雨の際に地面に吸収されなかった雨水の排水路として機能したり、魚をはじめとする生き物の生息場所としての役割も担っています。今後は土地改良区、農家、地域住民が一体となって、水路を守っていくことが求められています。

長野県善光寺平土地改良区では、農業用水の取水に関わる施設の管理運営を行っています。裾花川から水を取り入れる里島取水口とその下流の水路、犀川から取水する小田切頭首工とその下流の水路を定期的に見回り、点検しています。水路や施設に修繕が必要な場所を見つけた場合は、国や長野県、長野市と協力して水路の補修や改修工事を行っています。

また、各河川から取水できる量は、水利権という国との取り決めによって定められています。実際の取水量が適切かどうかを、水路に設置した測定機器で常に確認し、その結果を国に報告することも重要な業務の一つです。

土地改良区概要

設立年月
昭和 5年12月 1日 耕地整理組合設立認可
長野県善光寺平耕地整理組合 発足
昭和26年 6月27日 土地改良区へ組織変更認可
長野県善光寺平土地改良区へ 名称変更
昭和37年 9月 6日 長野市大豆島四ヶ郷土地改良区と合併
長野県善光寺平土地改良区として現在に至る
所在地
長野県長野市七瀬25番地3
認可番号
長野県第14号
法人番号
7700150020943
組合員数
1936人(令和8年4月1日現在)
受益面積
374.20ha (3,742,065.96㎡) (令和8年4月1日現在)
役員定数
理事 13名 監事 3名(内 員外監事1名)
総代定数
45名
職員数
4名(参事1名・施設管理担当2名・経理担当1名)