組合員のみなさまへ

賦課金について

毎年度の初めに、組合員の皆さまに賦課金をお支払いいただいています。この賦課金は、土地改良法第36条第1項を根拠として、組合員のみなさまが耕作に利用する水を適切に届けるために徴収させていただいております。

※土地改良法第36条第1項
土地改良区は、定款の定めるところにより、その事業に要する経費に充てるため、
地区内にある土地につき、組合員に対して賦課徴収することができる。

いただいた賦課金は、私たちが管理する農業用水施設の維持管理に宛てております。
ご理解とご協力をお願いいたします。

組合員が変わる時

組合員が死亡し土地を相続した、所有土地を売買したなど、土地の権利を家族や第三者に移した、または新たに土地を得た、住所が変わったなど、組合員の情報が更新された際には、組合員資格得喪通知書の提出が必要になります。
この手続きは、国や県、市または農業委員会や農協等への手続きとは別に、土地改良区への届け出が必要になります。
こちらを行わない限り、土地改良区の情報が更新されず、賦課金額の変更や組合員の名前の変更などがなされなくなってしまいます。土地改良法第44条の規定に基づいた義務となっているため、必ず所定の手続きをお願いいたします。

※土地改良法第44条
土地改良区の地区内の土地の全部又は一部について組合員たる資格を取得し、又は喪失した者がある場合には、その者は、その旨をその土地改良区に通知しなければならない。

決済金について

農地を宅地などに変更して組合から脱退する際には、地区除外申請書の提出と同時に、決済金をお支払いいただきます。
「毎年賦課金を払っているのに、なぜ脱退時にもお金が必要なのか」というご質問をよくいただきます。
上記にある通り、賦課金は農業用水施設の維持管理に当てているお金です。農業用水施設は計画的に維持管理を行っているため、土地の面積が減る(組合員が減る)と、残る組合員の負担が将来的に負担が増えてしまいます。
これでは不公平になってしまうため、脱退される方には決済金として、将来にわたる維持管理費相当分を一括でお支払いいただくことで、すべての組合員の公平性を保っています。

申請書ダウンロード

各種申請書類は、以下のページからダウンロードいただけます。